英語の民間試験結果、利用できるのは高校3年生の成績

2018年8月10日、文部科学省が「民間の英語4技能試験の結果の提供について」という情報を公開しました。この資料には、2020年度から実施される大学入学共通テストで、民間の資格・検定試験が参加する「大学入試英語成績提供システム」の活用に関する情報が記載されています。今回はこの情報と、同じ日に公開された「大学入学共通テスト実施方針(追加分)」の内容をもとに、民間の英語4技能試験を活用できる条件などについてお伝えします。

 

民間試験の結果を活用できるのは高校3年生の一定期間

現役生が民間の資格・検定試験を受験し、その結果を大学入試センターを通して利用大学に提供する場合、活用できる試験は「高校3年生の4月~12月の間に受験した2回」に限られます。対象の期間が高校3年生に限られる理由について、「民間の英語4技能試験の結果の提供について」では、「大学入試センターが結果を提供する試験は、実質的に大学入試の一部として活用されるものであり、1年生や2年生の成績を使えることとした場合、特に英語について、大学受験が早期化してしまうことを心配したため」と説明しています。1、2年時からしっかりと入試対策をしたいと考え、そのせいで部活動や文化祭などの学校生活に影響が出てしまう可能性があることを指摘しているのです。

また、試験回数を2回までとしていることについては「住んでいる地域や、家庭の状況などにより、何回も検定試験を受けられない人が、大学入試で大きく不利にならないようにするため」と説明しています。

 

例外が適用される場合や既卒者の条件

8月10日に公開された「大学入学共通テスト実施方針(追加分)」には、試験の活用に関して例外が適用されるケースや、既卒者の条件などが記載されています。

 

まず、高校2年で大学入試英語成績提供システムの対象となる試験(以下「参加試験」)を受検し、文部科学省が公表しているCEFR対照表(外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠)でB2以上に該当する結果を持ち「非課税世帯であるなど経済的に困難な事情を証明できる」「離島・へき地に居住または通学している」のいずれかの理由があり、なおかつ高校の学びに支障がないと学校長が認めた人は、その結果を活用できます。また、病気などのやむを得ない事情で受検できず、特別に配慮するべきと認められた人も、受検年度の前年度の参加試験の結果が活用できます。

 

受検年度の4月から12月の期間中に一定期間海外に住んでいた人は、該当する期間の4月から12月に海外で受験した、参加試験と同種同名の海外の試験結果が活用できます。

 

既に卒業した人の場合については「受検年度の4月から12月の2回までの試験結果と併せて受検年度の前年度の試験結果を大学の判断により活用できるよう提供できるものとする」と記載されています。

 

例外はあるものの、基本的に現役生が試験結果を活用できるのは高校3年生の4月から12月までの期間に限られています。大学入学共通テストを受験する予定の人は、今回公表された情報を参考にしつつ、今後の計画を立てましょう。